北海道函館市 土地の境界でお困りなら
函館土地家屋調査士会 土地境界問題相談センター函館
土地の境界に関するトラブル
お困りの時はご相談ください
調査測量・境界鑑定・表示登記
土地
境界
土地の境界に関するトラブルでお困りの時はご相談ください
土地家屋調査士と弁護士が協力して公正な立場で土地境界問題の解決をお手伝いします
函館土地家屋調査士会
土地境界問題相談センター函館
土地家屋調査士の業務
境界や面積を知りたいとき→境界を調査・確認し、現地測量して面積を調べます
分筆したいとき→相続・贈与・または売買などのために1筆の土地を2筆以上に分けます
宅地に変更したとき→登記簿の地目を宅地に変更します
新築したとき→建物を新築したときや、建売住宅を購入したとき
増築したとき→建物を増築したときや、車庫などの付属建物を新築したとき
建て替えをしたとき→古い建物を取り壊して、新しく建物を建築したとき
函館土地家屋調査士会
土地境界問題相談センター函館とは
「土地境界問題相談センター函館」は土地の境界を巡る問題について、当事者 同士が話し合いによって最良な解決策 を見出す為の支援を土地境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士の協力のもと、運営する機関です。
弁護士
土地家屋調査士
土地家屋調査士と弁護士が協力して公正な立場で土地境界問題の解決をお手伝いします
具体的なトラブル事例
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塀を取り壊した時に境界標も撤去された。
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下水道工事や外構工事などで、境界標を勝手に一時撤去された。
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道路工事開始時に境界標が亡失し、完了後に適当な場所に復元された。
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隣地所有者が納得しない。
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建物の一部や塀、庭木などの所有物が越境していた。
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所有地が接道していなかった。
このような、境界を巡る問題について、専門家がしっかりと対応させて頂きます。ご安心して、ご相談下さい。
解決までの手続きの流れ
事前相談
有料の相談や調停をする前に、土地の問題についてお困りの内容についてお聞きします。 無料です。
相談
弁護士の協力のもと、法律的な内容も含みながら相談をします。 (有料です。)
解決手続き
あなたと相手側の応諾同意のもと、一緒になって境界の問題について、弁護士の 協力のもと、解決を目指します。 (有料です)(相手側が同意しないときは調停はできません) (最終的に和解契約書の締結を交わします)
特徴
●裁判
境界確定の訴、所有権確認訴訟による方法があります。
●筆界特定
土地が登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定します。
●センター解決手続き
当事者同士が話し合いのテーブルについて土地家屋調査士調停員及び弁護士調停員協力のもと両者が納得の解決方法を見出すよう努めます。
事務所概要
社名
函館土地家屋調査士会 土地境界問題相談センター函館
代表者氏名
磯谷 俊仁
電話番号
0138-26-2020
住所
北海道函館市千歳町21-13 桐朋会館3F
アクセス(鉄道)
函館市電・湯の川線・新川町駅
駐車場
有
営業時間
平日 10:00~16:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
公式ホームページ